野菜や果物を自分で加工し、販売するには、自治体の許可をもらう必要があります。
自分の作っている野菜、果物を、ジャム等の加工品にして販売したい農家さんは多いのではないでしょうか?
加工品にすれば、売値が大きくあがります。
味は変わらないのに、見た目が悪いだけで安くなってしまう農産物を有効利用することもできます。
しかし、許可を得ずに販売してしまうと、法律違反や条例違反になって、罰則のおそれもあります。
今回は、農家さんが農産物を加工、販売するときに必要な許可や届出について紹介します。
専用の作業場が必要だったり、許可を得るのは意外とたいへんです。
自分で農産物を加工、販売することを考えている農家さんはぜひ参考にしてみて下さい。
1.野菜、果物を加工して販売する場合は、許可・届出が必要
まず最初に説明しておきますが、自分の畑で取れた野菜や果物をそのまま販売する場合は、販売許可や届出は必要ありません。
インターネットや直売所で自由に販売できます。
しかし、野菜や果物を、ジャムやジュースなどに加工して販売する場合は、自治体の許可・届出が必要になります。
届出だけで良いのか、許可まで必要なのかは、加工品の種類や、地域によって違います。
ジャムを作って販売するには?
実はジャムは販売がしやすい食品で、自治体によっては、簡単に販売できたりします。
例えば、東京都であれば許可が必要になりますが、島根県では届出すら必要ありません。(2017年3月時点)
あなたが島根県でジャムを作って販売するのであれば、今日からでも自分で作って販売できます。
しかし東京だと、次章で説明するような許可を得た上で販売する必要があります。
このように自治体によって扱いが全く異なるのです。
ですから、野菜、果物の加工販売を行う際は、まずは地元の保健所に相談するようにしましょう。
専門の職員の人が詳しく教えてくれます。
ジャムは上で説明したように、自治体によっては許可が必要ありません。しかし、ほとんどの加工食品は、自治体の許可が必要になると思っておいたほうが良いと思います。
2.許可を得るには何が必要?
農産物を加工、販売する許可を得るには、おおきく下記の2つの要件を満たす必要があります。
- 人的要件
- 設備要件
それぞれについて詳細を説明します。
人的要件
許可を受ける施設ごとに、「食品衛生責任者」が必要になります。
食品衛生責任者になるには?
地方自治体が開催している食品衛生責任者養成講習会を受講する必要があります。(費用が1万円ほどかかります。)
また、定期的に保健所の講習をうけることが推奨、または義務になっています。
設備要件
畑でとれたフルーツでジュースなどを作って販売する場合は、普段自分が使っている台所で作ることはできません。
台所とは別に、専用の調理室が必要になります。
その調理室も、専用の手洗い設備、耐水性の床や内壁、器具や容器の保管庫が必要など、細かく決まっています。
許可をもらえる設備になっているか、保健所に相談、確認しておく必要があります。
許可を得る為には、これらの2つが必要になります。
3.許可を得るのが難しい場合
ここまで読んでみて、許可をとるのは意外とたいへんだなと感じたのではないでしょうか。
特に設備要件は、場合によっては大きな設備投資が必要になってきます。
そこまでのお金はかけられない農家さんも多いと思います。
それでは、上記の許可を得るのが難しいときは、加工品の販売を諦めるしかないのでしょうか。
実は、問題なく販売する方法があります。
それは、すでに許可を得て製造している企業に、製造委託する(製造を代わりにしてもらう)という方法です。
上で説明した許可は、食品の製造・販売についての許可です。
製造は別の会社にお願いして、農家さんは材料の供給と、販売だけを行えば、許可を得る必要はありません。
(ただし、品目によっては、販売だけでも許可や届け出が必要なものもあります。保健所への確認はあらかじめしておきましょう。)
農産物加工品の製造委託を受けている会社は意外とたくさんあります。
(農産物加工受託・サービス案内|ルレーヴドライフルーツ 岡昇など)
設備投資を抑えながら、加工品の販売を始めたい場合は、信頼できる会社に製造をお願いするのが良いでしょう。
4.食品表示ラベルの貼り付けが必要
自治体から販売許可をもらえたら、自由にインターネットや直売所で販売できます。
しかし、販売する際には、原材料や製造者などの必要事項を、商品に表示しておく必要があります。
農家さんの加工商品では、必要事項を書いた食品表示ラベルを貼り付けることが多いです。
↓のようなラベルです。
普段購入している加工食品にも、貼り付け、もしくはパッケージに直接印刷されているので、見たことがあると思います。
商品によって表示すべき内容が決まっているので、それを書いたラベルを作成して貼り付けましょう。
貼り付けラベルの作り方については、また別記事にて紹介しますので、楽しみに待っていてください。
まとめ
農家さんが、自分の作っている野菜、果物を加工して販売する場合、まずは地元の保健所に連絡して、許可や届出が必要なのかを確認します。
そして、許可が必要な場合(多くの場合必要です)
- 人的要件
→「食品衛生責任者」が必要 - 設備要件
→台所ではなく、専用の調理室が必要
上記の2つが必要になります。
設備投資を抑えて加工品の販売をはじめたい場合は、加工品の製造を他社に委託する方法もあります。
許可をとるのはめんどうかもしれませんが、ルールですし、食中毒などを出さない為のチェックです。
農産物の加工、販売にチャレンジする農家さんは、このようなことに注意し、法令を守って加工品の販売をはじめましょう。